Q.相手の特許権を実施しているかは、どのようにして判断するのですか?

相手の特許権を実施しているかは、どのようにして判断するのですか?

構成要件対比という手法を用います。

特許権者の承諾なく、特許権で保護されている物を、生産したり、使用したり、貸し渡したり、輸入したり、譲渡したりすれば特許権の侵害となります。

そこで、あなたの生産している物が、相手の特許権で保護されている物にあたれば、あなたは、相手の特許権を侵害しているということになるのです。

では、あなたの生産している物が相手の特許権で保護されている物にあたるかというのはどのように判断するのでしょうか?

特許権の権利範囲は、「特許請求の範囲」によって決まります。この「特許請求の範囲」は、公開特許公報で公開されています。

あなたの生産している物が相手の特許権を侵害するかを判断するには、相手の「特許請求の範囲」の「請求項」(「クレーム」ともいいます)の文章を、内容に変更を加えることなく細分化して(細分化された個々の部分を「構成要件」といいます)、被疑侵害物件(特許権を侵害したか問題となっている製品。「イ号」ということもあります)が各構成要件に該当するか、ひとつずつ検討します。全ての構成要件について、イ号が該当する場合に、イ号が当該特許発明の「技術的範囲に属する」と判断され、特許発明を実施したと判断されます。こういった手法を、「構成要件対比」というのです。

もっとも、この構成要件対比には、専門的な知識を要し、一見すべての構成要件を満たすように見えても、専門的な観点から見れば満たさないこともありますので、専門家の判断を仰ぐことをお勧めします。

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