Q.無効審判とはなんですか?
無効審判とはなんですか?
無効審判とは、無効原因のある特許について、特許登録後、登録時に遡ってに特許を消滅させるための手続きです。
(1)請求できるのはだれか
原則として誰でも請求することができます。
しかし、共同出願違反および冒認を無効理由とする場合には、利害関係人しか請求できません。
(2)いつ請求できるのか
特許登録後であれば、特許権の消滅後であっても請求できます。
(3)無効理由はどのようなものがあるのか
無効理由は特許法第123条に列挙されており、出願の拒絶理由とほぼ同じです。ただし、省令要件(36条6項4号)発明の単一性(37条)文献公知発明にかかる情報開示(36条4項2号)は拒絶理由ですが無効理由ではありません。
主なものとしては以下のとおりです。
- ①
- その特許の補正の過程で新規事項追加がされたとき
- ②
- その特許が産業上の利用可能性の規定に反してされたとき
- ③
- その特許が新規性の規定に反してされたとき
- ④
- その特許が進歩性の規定に反してされたとき
- ⑤
- 共同出願の規定に反した特許出願に対してされたとき
- ⑥
- その特許が先願の規定・拡大された先願の規定に反した特許出願に対してされたとき
- ⑦
- その特許が条約に違反してされたとき
- ⑧
- 開示不十分、特許請求の範囲の記載不備(省令違反は除く)の特許
- ⑨
- その特許が冒認出願された特許に対してされたとき