Q.他人の特許を実施していても特許権侵害とならない場合はあるのですか。

他人の特許を実施していても特許権侵害とならない場合はあるのですか?

先使用権(他人の特許出願前から実施あるいはその準備をしていた者に対 して、衡平の見地から、通常実施権を認めるもの)が成立する場合には許されます。

他人の特許発明を実施していても、その実施あるいはその実施の準備を特許出願時にしていれば、特許権侵害にはあたりません。

それは、特許法が、他人の特許出願前から実施あるいはその準備をしていた者に対して、「通常実施権」という権利を与えているからです。

この通常実施権のことを「先使用権」と呼びます。

先使用権は、法定の要件さえ満たせば当然に発生するものですので、特別な手続きは不要です。

もっとも、先使用権の範囲は、実施若しくは実施の準備をしている発明及び事業の目的の範囲内に限定されるため、常に特許発明と同一の範囲で認められるとは限らないので注意が必要です。では、先使用権が成立する「準備」とは、どの程度のものが必要なのでしょうか?

何をすれば「準備」にあたるかは、技術分野や技術の内容によって、ケースごとに判断されることになりますが、試験や研究の段階では、「準備」にはあたらないとされています。一般的には、「いまだ事業の実施の段階に至らないものの、即時実施の意図を有しており、なおかつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味する」(最判昭和61年10月3日ウォーキングビーム式加熱炉事件)とされています。

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