Q.特許権の侵害とは、どういうことですか?

特許権の侵害とは、どういうことですか?

特許権者の承諾なく特許発明を実施することです。

では、特許が「物の発明」の場合に限定してご説明します。

特許権者は、特許発明の対象となる物を生産したり、使用したり、貸し渡したり、輸入したり、譲渡したりする権利を独占しています。

独占しているということは、特許権者以外の人が、これらの行為をすることができないということで、特許権者以外の人がこれらの行為をする為には、特許権者の承諾が必要です。

よって、「特許権の侵害」とは、特許権者の承諾なく、特許権で保護されている物を、生産したり、使用したり、貸し渡したり、輸入したり、譲渡したりすることということになります。この「特許発明の対象となる物を生産したり、使用したり、貸し渡したり、輸入したり、譲渡したりすること」を特許法では「実施」と呼んでいるのです。(特許権を侵害しているか否かをどう判断するかについては別の項目でご説明します。➡Q:相手の特許権を実施しているかは、どのようにして判断するのか?)

もっとも、特許法という法律は、産業の保護のための法律ですので、特許権で保護されている物を作ったとしても、それが、もっぱら個人的に使用するためである場合には、侵害とはなりません。

なお、特許発明の対象となる「物」自体を生産しなくても、その物の部品にしか使えない物を生産するなどすると、特許権侵害行為を助長する行為にあたるため、法律上、「その物」を生産した場合と同様に、特許権侵害行為とされることがあるので注意が必要です。

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