Q.ビジネスの方法で特許はとれますか?

ビジネスの方法で特許はとれますか?

ビジネスの方法そのものは、自然法則を利用した技術的思想ではないため、特許の対象とはなりません。 ただし、ビジネス方法をコンピューターを用いて実現した場合には、特許の対象となりうる可能性があります。

商売の方法や取引の仕組みといったビジネスの方法そのものは、人為的な取り決めであり、自然法則を利用した技術的思想ではないため、「発明」には該当しません。

よって、例えば、「金融商品の仕組み」のようなものは、人為的取り決めにすぎないので、「発明」には該当せず、特許の対象とはなりません。

しかし、ビジネス方法をコンピューターを用いて実現した場合、コンピューターが処理する内容自体は、商売の方法や取引の仕組みといったビジネス方法であっても、特許の対象に含まれる可能性があります。詳しくは、弁理士にご相談ください。

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