Q.職務発明の対価はいつまで請求できますか?
職務発明の対価はいつまで請求できますか?
通説判例によれば時効期間は10年間です
1 職務発明の対価請求権の時効期間
職務発明の対価請求権の時効期間については、5年とする説と10年とする説がありますが、通説及び裁判例は10年説をとっています。
2 職務発明の対価請求権の消滅時効の起算点
職務発明規程がある場合とない場合とで異なるので、場合を分けてご説明します。
- ①
- 職務発明規程がある場合
職務発明規程に支払い時期の定めがある場合、職務発明規程に定められた支払い時期が消滅時効の起算点となります。よって、職務発明規程に定められた支払い時期から10年間請求をしないと、対価を請求することができなくなってしまいます。
また、職務発明規程において、出願補償、登録補償、実績補償というように複数の支払い時期が定められている場合には、その各支払い時期を各補償金の消滅時効と考える裁判例があります。 - ②
- 職務発明規程がない場合
職務発明規程がない場合、使用者が権利を承継した時点から、10年間請求をしないと、対価請求権が時効消滅してしまうので、請求ができなくなってしまいます。