法律相談費用について

◆法律相談は、通常、30分5000円(税別)となっております。
◆法律相談後、事件処理を依頼された場合には、着手金から既払いの法律相談料を差し引きますので、相談料は無駄になりません。

「とりあえず一度相談して、依頼するかどうかはそれから考えよう」という方も、お気軽にご相談ください。

顧問料について

法人の顧問料は、月額5万2500円(税込み)からとさせていただいております。

なお、具体的な顧問料につきましては、企業の規模・業種により相談内容・相談頻度が異なるため、個別にご相談させていただいております。

また、契約前に提示いたしますので、金額をふまえて、依頼するか否かご検討いただけます。

事件処理費用について

1.基本的な考え方

私の弁護士報酬基準は、他の多くの弁護士と同様、旧日本弁護士会報酬基準に準じた基準を用いています。
もっとも、基準により算定される金額については、顧問先や一度依頼されたことのある方については、減額をしております。また、事件が容易な場合にも減額することがあります。
事件の依頼を受ける前に、費用について具体的な金額(または計算方法)を明示した上で、依頼をするか否か判断していただきますので、「いくら払うのかわからないので、依頼していいか判断できない。」ということはありません。

2.弁護士に支払う費用の種類

着手金 弁護士に事件を依頼する時に支払う費用です。
報酬金 事件の処理が終わったときに、成果に応じて支払う費用です。
実費等 郵便切手代や裁判所に納める収入印紙代等です。

3.着手金・報酬金の計算方法(基準額)

以下、依頼者が相手に請求する金額(相手から請求されている金額)のことを、「経済的利益の額」として説明いたします。

着手金(以下、いずれも消費税が別途かかります)
経済的利益の額が300万円以下の場合(経済的利益の額)×0.08
経済的利益の額が300万円超、3000万円以下の場合 (経済的利益の額)×0.05 + 9万円
経済的利益の額が3000万円超、3億円以下の場合 (経済的利益の額)×0.03 + 69万円
経済的利益の額が3億円を超える場合 (経済的利益の額)×0.02 + 369万円
なお、着手金の最低額は10万円となります。
報酬金 経済的利益の額が300万円以下の場合
(経済的利益の額)×0.16 経済的利益の額が300万円超、
3000万円以下の場合 (経済的利益の額)×0.1 + 18万円
経済的利益の額が3000万円超、3億円以下の場合 (経済的利益の額)×0.06 + 138万円
経済的利益の額が3億円を超える場合 (経済的利益の額)×0.04 + 738万円

4.特殊な事件の計算について

弁護士が扱う事件は、お金の請求だけでなく、家族の問題や、会社内部の争いの解決等、単純にお金を請求するだけではない問題も数多くあります。

そのような事件については、上記の計算方法を1つの目安として、相談時に費用の見積もりを提示させていただき、その上で依頼をしていただくか否か判断していただきます。

相続 名古屋 ロウタス法律事務所

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