Q.相手の特許に無効原因があると侵害訴訟はどうなりますか?
A社から、特許権侵害訴訟を提起されました。しかし、当社としては、A社の特許権には、無効原因があると考えています。
特許権に無効原因があることは、特許権侵害訴訟において抗弁となります
かつての特許法では、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効にするために専門的知識経験を有する審判官の審査によることとしているため、特許権の有効性は特許庁の専権事項とされ、以前は特許権に無効原因があることは、抗弁とはなりませんでした。
しかし、特許権に特許無効審判により無効にされるべきものと認められる無効原因がある場合に、特許権者が特許権を行使して、侵害訴訟で勝訴することは、妥当ではありません。
そこで、平成16年の改正により、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することはできない。」(特許法104条の3)と定められたことから、無効の抗弁が認められるようになりました。