Q.特許出願前に発明の内容を発表してしまったのですが?

特許出願前に発明の内容を発表してしまったのですが?

新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができれば新規性を失っていないものとして扱われます。

(1)新規性喪失の例外の対象となる場合は以下のとおりです。

試験を行って新規性を喪失した場合
刊行物に発表して新規性を失った場合
インターネット等を通じて発表し新規性を失った場合
特許庁長官が指定する学術団体の開催する研究集会で文書で発表することで新規性を失った場合
特許庁長官が指定する博覧会への出品で新規性を失った場合
意に反して公知にされ新規性を失った場合

(2)例外規定の適用を受けるための手続き

①から⑤の理由で、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合は、新規性を失った日から6か月以内に特許出願をしなければなりません。また、特許出願の際に、新規性喪失の例外規定の適用を受けたい旨を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならないうえ、特許出願の30日以内に、新規性を失った事実を証明する書面を特許庁長官に提出する必要があります。

(3)新規性喪失の例外規定の適用をうけると・・・

新規性喪失の例外規定の適用を受けると、当該例外の理由では新規性を喪失しないことになります。
もっとも、出願日が、新規性を失った日まで遡及する規定ではありませんので、出願前に、そのほかの理由で新規性を失ったり、他人が同一の発明を行い、あなたよりさきに特許出願をしたような場合には、特許を受けることができなくなりますので、注意が必要です。

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