Q.許権を取得するにはどうすればよいですか?
職務発明の対価をあらかじめ定めておくことはできますか?
特許権は出願するだけでは権利を取得することはできません
出願から特許取得までの流れを簡単に説明します。
(1)方式審査
出願するとまず、方式審査がなされます。 方式審査とは、願書の記載不備など手続き的な要件についての審査です。
(2)出願審査請求
この次の実体審査の手続きに入るためには出願審査請求をする必要があります。
出願から3年以内に、この出願審査請求がなされなかった出願は、取り下げがなされたものとみなされます。
(3)実体審査
方式審査を経て出願審査請求がなされた出願は、特許庁の審査官によって、 拒絶理由がないかが審査されます。
(4)拒絶理由の通知
審査官が拒絶理由があるとの心証を得た場合、出願人に対して拒絶理由通知書を送付します。
これに対し、出願人は、審査官の拒絶理由に対して「意見書」を提出して、 出願人の意見を述べたり、拒絶理由を解消するために手続きの補正を行 うことができます。
(5)査定
拒絶理由がないばあい、または、意見書や補正書によって拒絶理由が解消さ れた場合には、審査官は特許査定を行います。
反対に、拒絶理由が解消されない場合には、拒絶査定を行います。
(6)特許料の納付
特許権は、特許料の納付がなされた、特許庁長官による特許登録原簿への設 定登録がなされた時点で権利が発生します。