1.商標権、意匠権等の登録はしていないが、他者に自社の商品名・商品形態をまねされた場合

不正競争防止法では、商標登録をしていないが周知となっている商品名等の利用、意匠権を取得していない商品形態の模倣について制限を課しているため、商標権や意匠権を取得していなくても、不正競争防止法違反を理由に、他社による模倣行為等の中止を求めることができる場合があります。あきらめずに、一度ご相談ください。

2.退職した従業員による営業秘密の持ち出しへの対応

退職する従業員が、顧客名簿や設計図を持ち出して独立したまたは他社に引き抜かれ、新たな会社で御社の顧客名簿や技術上のノウハウを利用することは少なくありません。

そのような場合、不正競争防止法を用いて損害賠償等を求めることができる場合がありますが、訴訟で勝訴することは厳しい場合が少なくありません。情報は一旦流出すると取り返しのつかないことが多々ありますので、日ごろの対策が何より重要です。当事務所では、営業秘密の流出に対して、どのような対策をとるべきか、依頼者の事業内容、経営資源に応じたアドバイスをさせていただいております。

相続 名古屋 ロウタス法律事務所

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